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小森 晴夫/いのちと権利を守れ!裁判を支える会(準備会)
1. 生活保護法の精神
憲法第25条(生存権、国の社会的使命)「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」これは、国民に対する国の義務を定めている。その責任を具体的に果たすための法が生活保護法であり、あらゆる公的扶助の最終のより所になるべき法である。この法は、戦前の慈善、恩恵的な公的扶助制度の反省の上に立って作られたとされ、運用如何によっては人々の生活を守る上で、大きな役割を果たすはずなのである。従って、ここで大まかに精神と仕組みを確認しておきたい。
1) 貧困を個人の責にするのではなく、社会的現象ととらえ、すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受ける事ができる。これは、疾病や失業などはもちろん「素行不良」による貧困さえも保護の対象としているのであり、まさに理由を問わず、収入が国の定める保護基準より少なければその不足分を、国が補てんしようというのである。利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても、その人が国の定める最低の基準以下の生活しかできない場合、その不足分を社会が、金銭、物で保護しようというのである。
2) 無差別ということは、住所が定まらない場合であっても、実際に困窮した場所の福祉事務所へ行けば保護されるという事である。住居に困れば、住宅扶助は家賃として支給される場合と、提供された宿舎、施設を利用する場合がある。また、いますぐにも、困窮していれば、すぐに保護が行なわれる事になっている。
3) そして国の決定に不服があれば、不服審査請求が出来る。具体的に、名古屋市で50歳で収入0の人がおり求職しても仕事がなく、蓄えも、これといった資産もなければ、家賃込みで約11万円ぐらいが最低生活費であるとされ、その金額が支給されるはずである。このように生活保護法は、個人の貧困の原因について、社会的責任が支配的という基本認識から、どんな状況、理由であれ人問の最低限の生活(食、住など)は、社会(国民の意思として)が保証しなければならないとの考え方に立つものであり、評価に値すると思う。
2.それなのになぜ多くの野宿者が…
野宿を強いられている多くの日雇い労働者は、この生活保護法の対象ではありえないのか。生活保護法上、法律は、少なくとも本人が望まない、貧困を理由とした野宿は、しなくても良い事になっているはずなのに、である。今の生活保護法が制定された1950年(昭和25年)は、戦後の引揚者や、焼け出されて、住むところのない困窮者をその対象にしていたのであり、当然、現在においても、野宿を強いられた労働者は、法の真っ先の対象者であるはずなのだ。1955年以降の高度経済成長下、労働力不足が基調となり、時代遅れとして失業対策法が打ち切られた。また1981年に暴力団の不正受給対策に名を借りた厚生省によるいわゆる(適正化)通知攻撃などにより、生活保護法はその内実を形骸化されてきた。また行政側の都合による運用、すなわち、入院を要するほどの疾病にでもならない限り、住居を奪われた日雇い労働者の生活保護を認めない、という根拠のない不文律が、壁になってきたことは確かである。
3.問われる運動のあり方
だが、あらゆる公的扶助のあり方は、その時代の国家と、人民の力関係を背景にしていると考えれば、現在の生活保護法と野宿労働者の関係は、我々の19年間の闘いの結果である。そして、その関係は、一方的な敗北的関係である。不服だらけなのに、たとえば、不服審査が年間たった25件(全国)。しかも、我々の運動の中からは、皆無であった。正面戦を挑むことなく、個別状況に対処してきたが、そんな姿勢だけでは、追いつかない時代に入ってしまった。社会的問題の処方箋は、社会的解決であり、納税者の税金の使い道を問う姿勢が必要である。最後に失業対策についての展望も、こうした生活保護の闘いの中で、見いだす事が出来ると考えている。それは生活保護にいたる原因が例えば大量失業であったならば、国は、その財源の健康的運用としての失業対策を打ち出すことが要請される事になるからである。

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