ハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応に関する相談細則

 

章  総  則

(細則の趣旨)

   ハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応に関する規則による相談活動に関しては、同規則に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

章  相   談

(相談窓口の設置)

    ハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応に関する規則第4条第1項第1号に基づき、牧会支援に関する相談窓口を牧会支援委員会の小委員会(相談窓口小委員会、以下「相談窓口」という。)として設置する。

 (業務)

相談窓口は,牧会支援委員会による監督の下で教区の構成員のハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応に関する相談業務を行う。

 (相談窓口の利用、適用範囲)

   教区の構成員は、ハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応、解決を求めるときは、教区の相談窓口に相談することができる。

  主教、司祭、執事及び聖職候補生、伝道師、信徒奉事者、常任の委員、教区主教(以下「主教」という。)が任命,委嘱した者並びにこれに準じる者(以下「聖職等」という。)は、ハラスメント(日常生活の破綻につながる不当な言動)・虐待などの予防と対応に関する規則第1条の目的遂行のため、相談窓口に助言を求めることができる。

 (相談窓口相談員)

相談窓口相談員(以下「相談員」という。)は、牧会支援委員会の推挙を経て、主教が委嘱する。

2 相談員は、カウンセリングの専門的知識、経験、訓練を得た者であることを原則とする。

3 相談員と教区の委嘱契約の内容は教区が別に定める。

 (責任と義務)

    相談員は,専門性を保つための研修,研究に努め専門家としての倫理を遵守しなければならない。

 (報告)

 相談窓口は、第9条第2項、第3項の事由が発生した場合は、速やかに牧会支援委員会に報告しなければならない。

 

章  対応,手続き

 (教区の対応)

相談者(本人が満18歳未満である場合は、本人叉はその法定代理人。以下同じ。)が、相談窓口で、牧会支援委員会による解決を望む場合は、その対応は、同委員会が行なう。

2 相談窓口は、相談を受け付けた後牧会支援委員会に報告し、同委員会は、被害の状況に応じて主教、常置委員会等必要な部署と連絡をとりあい、必要な場合は、あらかじめ定められた外部の専門機関、団体とも連携して、主導的に解決に努めなければならない。

 (対応の原則)

    相談窓口は、問題の解決をめざす取り組みを進める場合は、絶えず相談者の意思を尊重、確認し、解決のための様々な方法を執らなければならない。解決のための方法は、相談者に提示される。

2 相談窓口は、相談者に関わる深刻な虐待、被虐待が疑われ、また、自他に害を加え、生命に危険が及ぶと判断した場合は、速やかに、主教と関係外部機関に連絡、通報する義務を負う。ただし、相談者が18歳未満の場合は、主教及び関係外部機関に連絡、通報する前に、解決に必要な事項を相談者に説明しなければならない。なお、連絡、通報による相談者の情報を開示する場合は、開示に伴って生じる相談者の二次被害に配慮しなければならない。

3 相談窓口は、関係外部機関に連絡、通報が必要な場合は,相談者の同意を得る必要がある。ただし、相談者が自己決定できない場合は、対応につき十分配慮しなければならない。

4 相談窓口は、相談者の立場が守られ、安心、安全が確保できる環境を整えるように配慮しなければならない。

5 相談窓口は、相談者に対して、調査を含め、対応に関する情報を原則として開示できる。

6 相談者は、教区の相談窓口以外にも、他の専門機関を利用する自由を妨げられない。

 

章  細則の改正

10  (細則の改正)

  本細則の改正に関しては、相談窓口で起案され、牧会支援委員会及び主教の承認を得て施行される。

 

附 則

 

この細則は2012年11月23日から施行する。