なごや自由学校 規約

(名称)
第1条 この団体は、なごや自由学校という。(以下自由学校と略記)

(事務局の所在地)
第2条 自由学校の事務局を尾張旭市東大道町原田68愛知聖ルカセンターに置く。

(目的)
第3条 世界の諸課題から学ぶことを通して私たちのあり方を見つめ、社会を新たにしていくきっかけを作り、何が問題なのか、どうしたらよいのかを発見できるようような場を作り出す。

(事業)
第4条 第3条の目的達成のため、各種講座を開講する。

(経費支出)
第5条 自由学校の事業遂行に要する費用は、事業収入等の運用財産、自由学校運営委員の出資金、その他をもって支出する。

(会計年度)
第6条 自由学校の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(予算及び決算)
第7条 自由学校の事業収支予算及び決算は自由学校運営委員会で承認する。

(役員)
第8条 自由学校に次の役員を置く。
運営委員長
運営委員
協力委員

(役員の選任)
第9条 役員は、委員の互選によるものとする。(役員の職務)
第10条  運営委員長は自由学校運営委員会を代表し、その業務を統括する。運営委員は、委員長と共に、業務を分掌すると共に、委員会を組織してその権限に属する事項を審議決定する。協力委員は、運営委員会に出席して、その運営に協力する。

(役員の任期)
第11条  運営委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の出資金)
第12条  運営委員は年間一口1万円の出資金を拠出する。

(運営委員会)
第13条  運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(運営委員会へのオブザーバー参加)
第14条  運営委員会が必要と判断した際には、運営委員以外のオブザーバー参加を認める。

(事務局員)
第15条  この事業の遂行のため、事務局員を置く。事務局員は愛知聖ルカセンター職員が担当する。

(規約の改廃)
第16条  規約の改廃は運営委員の3分の2以上の同意を得て行うことができる。

附則
1、この規則は2000年6月4日から施行する。

 

*2004年度の運営委員は14名です。