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ハラスメント防止委員会です。

京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町380  日本聖公会京都教区教務所内ハラスメント防止委員会

委員会規定clinic guide

京都教区ハラスメント防止委員会規程

ストール

(設置)
第1条 日本聖公会京都教区(以下「教区」とする)は「日本聖公会京都教区におけるハラスメントの防止指針」(以下「防止指針」とする)4-(1)に基づき、ハラスメント防止委員会(以下防止委員会という)を設置する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、教区がかかわる宣教牧会活動の場や諸施設において、教区の教役者、信徒、洗礼志願者または、諸活動に参加している者、又、関係学校。関係施設の職員及び利用者、関連諸学校の構成員などを対象とする。
   2. ハラスメントの当事者(加害者、被害者、目撃者など)が、上記のものである場合は、教区が適切な措置をとる。また、教区の構成員以外のものが行為者であるときには、その者が所属する組織に対して必要な措置をとることなどを求める。
(任務)
第3条 防止委員会の任務は次の各号とする。
(1)ハラスメントに関する訴えを受け付ける相談窓口を設置する。
(2)ハラスメントに関する相談への対応をする (要望の把握、調査報告の審議対応案の作成、救済、調停などを含む)。
(3) ハラスメント問題の事実関係を調査するため、必要に応じてハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置する。
(4) ハラスメント防止のための啓発活動(研修、広報など)の立案と実施。
(5) 教区常置委員会(以下「常置委員会」という)からの諮問事項の協議。
(6) その他、ハラスメント防止に関する必要な事項の協議など。
     2. 防止委員会は、前項の審議に関して、常置委員会に報告、提言、勧告を行う。
(組織)
第4条 防止委員会は、常置委員会が8名以上選任し、主教が任命する。
     2. 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     3. 防止委員会委員長は委員の互選とする。
     4. 防止委員会は、委員長が召集する。但し新年度第一回目の委員会は、前年度の委員長が召集する。
     5. 防止委員会の委員が、当該事案の関係者である場合には、その事案に関する審議に参加できない。
     6. 防止委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、報告および説明、また意見を求めるこ       とができる。
     7.ハラスメント防止委員と常置委員の兼務は行えない。

(秘密の厳守)
第5条 委員は、任期中また退任後も相談内容について個人のプライバシー保護に特に留意し、立場上知りえた情報を漏洩してはならない。
(独立性)
第6条 防止委員会は、第3条の任務についての独立性を保障される。
(ハラスメント相談窓口)
第7条 防止委員会は、ハラスメントに関する相談を受け付けるため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」とする)を設置する。
2. 相談窓口に関する事項は別に定める。
(文書の管理)
第8条 防止委員会にかかわる文書の管理は防止委員会が責任を持って行う。
(規程の改正)
第9条 この規程の改正は、防止委員会および常置委員会の承認を経て行い、教区会に報告する。

(付則) この規程は、2019年1月1日から改正施行する。
なお、本規程は「日本聖公会京都教区ハラスメント防止委員会規程」(2012年1月1日施行)の第4条(組織)、第6条(独立性)の条文を改正したものである。

2008年 第102(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2011年 第106(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2018年 第113 (定期)教区会 ハラスメント防止委員会報告(一部改正)



京都教区 ハラスメント調査委員会に関する規程

設置)
第1条 京都教区ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という)は規程第3条(3)に基づき、ハラスメントに関する事案の事実関係の調査を行うためのハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置する。
(任 務)
第2条 調査委員会の任務は次の各号とする。
(1)相談員からの報告をもとに、当事者およびその他の関係者などから公正な事情聴取を行う。その際、関係者の名誉・プライバシーなどの人権を侵害することの無いよう、最大限の注意、配慮を払わなければならない。
(2)調査をできるだけ速やかに終える努力をし、防止委員会に調査の結果を、文書で速やかに報告する。
(組 織)
第3条 調査委員会は、防止委員会が3名を選んで構成する。少なくとも1名は教区外の第三者の専門家とする。
   2. 調査委員会に委員長を置く。
   3. 調査委員会の委員長は委員の互選とする。
   4. 調査委員会委員長は、必要に応じて、防止委員会委員長の承諾を得て、委員以外の者(教区外も含む)に協力を依頼することができる。
   5. 調査委員会は、事案を調査し、防止委員会に報告したのち、解散する。
   6. 調査委員には、当該事案の関係者は含まれてはならない。
(秘密の厳守)
第4条 委員は任期中また退任後も相談内容について個人のプライバシー保護に特に留意し、立場上知りえた情報を漏洩してはならない。
(規程の改正)
第5条 この規程の改正は、防止委員会において行い、常置委員会に報告する。

(付則) この規程は、2019年1月1日から改正施行する。
なお、本規程は「日本聖公会京都教区ハラスメント防止調査委員会に関する規程」(2012年1月1日施行)の第2の条文を改正したものである。

2008年 第102(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2011年 第106(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2018年 第113(定期)教区会  ハラスメント防止委員会報告(一部改正)

京都教区 ハラスメント相談窓口に関する規程

(設置)
第1条
京都教区ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」とする)は規程第7条1項に基づき、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という)を設置し、ハラスメント相談員(以下「相談員」という)を置く。
(相談員の任務)
第2条 相談窓口における相談員(以下「相談員」という)の任務は、次の各号とする。 
(1)防止指針に定めた対象者へのハラスメントに関する相談を受け付ける。
(2)相談員は相談に応じ、その内容について、防止委員会委員長に必ず文書で報告する。
(3)相談員は、任期中また退任後も相談内容について個人のプライバシー保護に特に留意し、立場上知りえた情報を漏洩してはならない。
(4)相談員は、任務にふさわしい技量を身につけるように、研鑽に励む。
(相談員の任命および任期)
第3条 相談員の選任は防止委員会が行い、常置委員会が任命する。外部相談機関の選任は防止委員会が行う。
   2.相談員、外部相談機関の任期は一年とし、再任は妨げない。
(規程の改正)
第4条 この規程の改正は、防止委員会において行い、常置委員会に報告する。

(付則) この規程は、2019年1月1日から改正施行する。
なお、本規程は「日本聖公会京都教区ハラスメント相談窓口に関する規程」(2012年1月1日施行)の第3条の条文を改正したものである。

2008年 第102(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2011年 第106(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)

2018年 第113 (定期)教区会 ハラスメント防止委員会報告(一部改正)



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