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委 員 会 の 記 録 か ら
法規委員会の活動について
2002年5月に開かれた日本聖公会第53(定期)総会後に任命された法規委員会は、宇田正行司祭()、打田茉莉、下条裕章司祭、長野睦司祭、原田文雄司祭の5名で構成されています。委員会と管区、主教会、常議員会との連絡・意志疎通をはかるため会議には管区事務所総主事に出席してもらい、必要に応じて総務主事にも同席をお願いして協議を進めています。
                                                                                                            
[会議の開催]
第53(定期)総会後、決議録の完成を待って総会の振り返りを行なった後、以下の日程で5回の会議を開催しました。第1回2003年3月24日、第2回5月l9日、第3回7月15日、第4回9月10日、第5回10月l5日。
                                                                                                           
[委員会の課題の確認]
第1回の会議では、
@前総会で何が可決され、何が否決されたのかを確認し
Aどのように対応するのか
Bまた機構検討委員会の提言を受けて機構改革された結果生まれた「新常議員会の職務権限について」
C今回「被選主教」の語が初めて法規に盛り込まれましたが「教区主教按手・就任までの手続き等について」

Dさらに第54(臨時)総会に際して現れた「総会代議員の補欠に係わる問題について」、他の管区から派遣された教役者の取り扱いについて、―自由討議を加え、第2回以降で整理・検討を加えることとしました。

また、法規とは「祈祷書に示されている信仰を法律用語で書いたものである」という基本姿勢を確認しました。
                                                                                                            
[課題検討の状況]
I.「法規第83条以下の修正案」および法規90条に基づく「常議員会細則()」を作成し、常議員会の権限を明確にすることにしました。
  またその際、以下の各項を念頭に置くことで合意しました。
l 常議員会は()管区常置委員会とは異なる機能の機構であることを明確にする。
常議員会とは教区連合会ではなく、総会によってたてられた機関であること。
常議員会の構成は主教団と聖職・信徒団の二院制とすること。
常議員会は決議機関であって、執行機関ではないことを明確にすること。
5 常議員会ができることを積極的に明記すること。
首座主教は「臨席」とし、「議長」は別に選出すること。
ただし、以下の点でさらに検討する必要があることも確認した。
l)常議員会は総会に議案を提出できるのか。
2)「補正予算」は慣習として10%以内であるが、規程としては存在してはいないという現状をどのように扱うか。
                                                                                                            
U.以下の議論に基づいて、主教に関連する法規の修正案を作る方向で一致した。
l)被選主教については以下の4点を確認した。
@祈祷書に用いられている語であること。
A主教に選挙され、「受諾した者」の呼称であること。
B現在は司祭であるが、主教会に公会の主教として受け入れられ、按手を初めとする主教になるための手続きが進行中であることを表すものである。
C通常は按手と着座は同一の礼拝の中で行われるが、稀に生ずる着座式が未執行の状態の主教ではないこと。
これらの事項に関して、いくつかの問題点疑問点があげられていますが、これからの討議で解決されるべきものであり、ここでは省略します。
2)総会における選挙について以下の議論がありました。
@第5条3項にある「さらに総会で選挙する」総会をどのような手続きを経て行うのか。
A第5条3項に「さらに総会で選挙する」とあるが、本来教区会で選挙することが期待されているのだとすれば、教区会に差し戻すことは可能であろうか。
B再度の総会における選挙というよりも「主教会で選挙する」という案も考えられるのではないか。聖職代議員と信徒代議員とで選出した結果を受けて主教会が協議決定することは可能か。
C再度の総会における選挙に際しては、主教議員、聖職代議員、信徒代議員各別に投票する三院制とすることは考えられないか。
3)否決された議案に関連して次のような疑義が呈されました。
「候補者を3名以上とする」議案は否決されたが、候補者が1名だけの場合そのまま信任を問うような投票を行うのか、あるいは休憩し候補者を募るのか、また、候補者がなかった場合はどのように扱うのか、という判断が議長に求められよう。
                                                                                                            
V.他の管区から派遣された教役者の取り扱いについては、教区籍、教区会の議席等に関して現状を知る必要があるので総主事に資料の収集を依頼することにしましたが、次のような情報や疑義のあることを共有しました。
@「学校、施設等への出向」で任務が複数教区にまたがる場合、サクラメントの執行についての制約はないのか。
A 二重籍の例があるが問題はないのか。
B 他の管区からの出向を受け、教区外に派遣しているが教区会の議席はない例。
C 他の管区の法規を準用して招聴し、教区会に議席を有する例。
                                                                                                            
W.総会代議員の補欠に関する意見交換
@ 法規第80条にいう「欠員」とは代議員の教区外への転出による資格喪失や死亡を想定したものであり、代議員の都合により補欠が出席した場合に当初の代議員当選者が資格を失い、次の総会代議員選挙を経るまでは「復帰できない」という解釈でよいのか。
A「復帰できない」という解釈はどうかとも思うが、復帰を許した場合、出席した当初の「補欠」は代理出席ということになりはしないか。
B 主教議員の場合には代理出席はあり得ない。また補佐主教がいたとしてもその職務内容は曖昧で主教代理と認めることには疑義がある。
C 欠席=欠員とはせず、代理出席者の権限、誰からの委任か、議決権の有無などを規程した上で、補欠が代理出席できるという規定にできないか。
 以上の意見が交わされたが、とりあえず、各教区に総会代議員選挙に際して必要とあれば、聖職、信徒とも議場において過半数の承認を得た補欠を2名以上選出することが可能である旨機会をとらえてお伝えすることにしました。
                                                                                                            
V.その他の協議
@ 法規第109条によれば、教区によっては教区会規則(公示・招集の日数)の関係でl月中に教区会が開けないので、法規の整備をすべきである、との指摘を受けましたが、協議の結果とりあえず、各教区で、臨時教区会の招集に関する規則を新たに設け、公示に関する部分を「招集の日の20日前」程度に決定して対処して頂くことがよろしいのではないか。

A 聖職候補生の退職あるいは辞退もしくは認可取り消しに係わる、第42条2項の文言をより明確にする必要があるのではないか。

                                                                                                            

以上がこれまでの法規委員会の経過です。これからも法規の改正の必要が生まれることは十分予想されますが、法規の運用はあくまで信仰の実践ということであり、法規の不備をついて恣意的に運用することは避けるべきでありましよう。

                                                                                                    
       

法規改正案、常議員会細則案に御意見がありましたら、管区事務所を通して法規委員会までお寄せ頂きたいと存じます。(法規委員会委員長 司祭 宇田正行)

《管区事務所だより》に原稿をお寄せください。お待ちしております。
 所感、提案、報告など自由なご意見を1000字程度にまとめて、管区事務所だより編集部宛にお送りください。(広報主事)

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