障害者権利条約は,2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効しました。
我が国も2007年9月28日にこの条約に署名し,障害者基本法の改正、障害者総合支援法の制定、障害者差別解消法の制定を経て、2013年12月4日参議院本会議全会一致で承認。2014年1月20日国連事務総長に寄託。同年2月19日発効しました。
『私たちを抜きに私たちのことを決めないで』と、障がい者自身が関わって作り『他のものとの平等を基礎として』を実現する為に『合理的配慮』『積極的な区別政策』『アクセシビリティ』三つの主要な取り組みをすることになります。障がいのある人が住みよい社会は万人が住みよい社会になるのです。
障がい者が、障がいのない人と同じように権利や自由を持ち、行使するときに、必要とされる適切な変更及び調整を行うことです。社会も努力することが求められています。(段差のあるところにスロープを設置するなど)
政府は障がい者を差別する法律を廃止し、権利を守る新しい法律を作らなければなりません。
障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置(障害者雇用促進法など)も含みます。
「設備やシステム・サービスが広く障がい者や高齢者などに対応可能であること」を「アクセシビリティ」と呼びます。交通機関を利用したり、ある場所へ行ったり、情報を手に入れたりする手段があることを指します。